◆お知らせ◆登録していない象牙を売ることは違法です!

 環境省より情報提供がありましたので、ご紹介します。

 

 

 環境省では、国内にある象牙の在庫を把握しようとしています。所持しているだけであれば違法ではありませんが、登録がされていない象牙を売ったりあげたりするのは違法です。

 

 未登録の象牙をお持ちの方、まずは下記までご連絡を!

 (全形を保持した象牙のみが登録対象。印鑑やアクセサリーなど象牙製品は登録対象外です。)

 

 

連絡先:象牙在庫把握キャンペーン事務局

 

 TEL:03-6659-4660(土日祝日を除く10時~17時)

 

象牙在庫把握キャンペーンチラシ(表).jpg象牙在庫把握キャンペーンチラシ(裏).jpg

 

 

 チラシはこちらから⇒象牙在庫把握キャンペーンチラシ.pdf

 

 

 

 なお、所有者死亡による近親者への相続は違法になりません。ただし、その後販売等をする場合にはあらかじめ登録が必要です。

 また、象牙以外の国際希少野生動植物種の登録も受け付けています。

 

 全形を保持した象牙(※)などの国際希少野生動植物種は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき譲渡等(売る・買う・あげる・もらう・貸す・借りるなど)が禁止されています。

 違反者には、個人であれば5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が、法人であれば1億円以下の罰金が科されます。

 ただし、登録を受けていれば登録票とともに譲渡することができます。

 

 ※全形を保持した象牙・・・ゆるやかに弧を描き、根元から先端にかけて先細るといった一般的に象牙の形と認識できるもの

 

 アフリカでは象牙の採取を目的としたゾウの密猟や象牙の密輸があることから、国際的に象牙の管理強化が求められています。日本国内には過去に合法的に輸入された象牙が多数存在します。近年象牙が大規模に日本へ密輸入されているという情報はなく、日本での象牙の利用が近年のアフリカゾウの密猟に影響しているとは考えられませんが、全形を保持した象牙の国内在庫を把握することにより、象牙をより厳格に管理することを目的として、環境省では「象牙在庫把握キャンペーン」を行っています。

 登録しないままにしておくと、登録に必要な書類の紛失や記憶が曖昧になり入手の経緯等を説明できなくなり、いざ登録しようと思ったときに登録できなくなってしまうかもしれません。

 また、2019年6月頃より、象牙を含む国際希少動植物種の規制をさらに厳しくすることを検討してます。

 

 まずは電話にてお気軽にお問い合わせください!

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