2015年1月19日
特定外来生物に指定された植物の運搬・保管に関する環境省通知について
平成27年1月9日付けの環境省通知にて、特定外来生物に指定された植物の運搬・保管に関する情報が掲載されました。
外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)では、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)を、原則として禁止しています。
そして、防除活動のために特定外来生物の飼養等(保管・運搬)をするためには、防除活動について主務大臣の確認(または認定)を受ける必要があります。
これが防除の際の原則です。
このため、主務大臣に所定の手続きをしていない者は今まで、防除した特定外来生物を殺処分する目的であっても飼養等(運搬・保管)をすることができませんでした。
しかし、この度の通知により、特定外来生物の植物の飼養等に係る規制のうち運搬及び保管に係る運用が整理され、地域住民やボランティア等による小規模な防除活動について、以下のとおり取り扱うこととなりましたので、ご確認をお願いいたします。
(通知文全文については、環境省通知(PDF)をご確認ください。)
(平成27年1月9日「環自野発第1501091号」より転載)
1.
特定外来生物を生きたまま運搬することは原則禁止である。
ただし、特定外来生物である植物の防除を目的とした、地域住民又はボランティア等による小規模な活動の円滑な実施を図るため、以下の要件を全て満たすものについては、確実に殺処分されることが明確である上で逸出が不可能な状態を保って行われるものであり、外来生物法の「運搬」には該当しないものである。
なお、これらの要件を明確化するのは、外来生物法の趣旨にかんがみ、第三者からも、外来生物法の適用を受ける行為とそうでない行為を区別できるよう
にし、規制の実効性を確保するとともに、不適切な運搬による特定外来生物の拡散等を防ぐ必要があるためである。
ア) 防除した特定外来生物である植物を処分することを目的として、ごみの焼却施設等(最終処分場、収集センター等を含む)に運搬するものであること
イ) 落下や種子の飛散等の逸出防止措置が運搬中にとられているものであること
ウ) 特定外来生物の防除である旨、実施する主体、実施する日及び場所等を事前に告知するなど、公表された活動に伴って運搬するものであること
2.
また、特定外来生物を生きたまま保管することは原則禁止であるが、1.に付随して、やむを得ず発生する一時的な保管について、保管中の逸出防止措置がとられており、第三者が容易に持ち出すことができないよう実施する主体において管理され、かつ必要最小限の期間に限り行う場合には、1.と同様に確実に殺処分されることが明確である上で逸出が不可能な状態を保って行われるものであることから、外来生物法の「保管」には該当しないものである。
3.
なお、相当の規模で継続的な事業として行われる防除については、計画的かつ効率的な実施を図る観点から、外来生物法に基づく防除の確認又は認定を受けることが適当である。
【参考】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規制に係る運用(植物の運搬及び保管)により、外来生物法の「運搬」及び「保管」に該当しない(規制の対象外)例
(例1)
ボランティア団体が、参加者を募って、ある日時にある地域のオオキンケイギクの防除を行うことを企画し、ホームページへの掲載等(その他広報、チラシ等)により告知した。
当日、オオキンケイギクの抜き取りを行い、抜き取ったオオキンケイギクを軽トラックの荷台に積み、ビニールシートで被覆したうえで、ごみの焼却施設まで持ち込んだ。
(例2)
自治会の主催により、地域住民に呼びかけ、ある日時に町内のオオキンケイギク防除を行うことを企画し、地域の掲示板への掲出等により告知した。
当日、オオキンケイギクの抜き取りを行い、抜き取ったオオキンケイギクを袋に詰めて口を縛ったうえで、自治会員の自宅倉庫まで運搬し、直近の燃えるごみの収集日まで保管した。
会員は直近の燃えるごみの収集日に定められたごみ収集所に出した。
静岡市内では、特定外来生物(植物)は、オオキンケイギクをはじめ、ボタンウキクサ、オオフサモ、ナガエツルノゲイトウ、アレチウリ、オオカワヂシャ、ナルトサワギク、オオハンゴンソウなどが発見されています。
防除活動を実施いただける際には、上記内容をご確認の上、適切な処置をお願いいたします。
(オオキンケイギク)
(ボタンウキクサ)
(オオフサモ)
(ナガエツルノゲイトウ)